通知は健康増進法の規定の解釈の位置付けで、対象とする施設は▽学校▽官公庁▽百貨店▽飲食店▽娯楽施設▽公共交通機関――など。「受動喫煙防止は全面禁煙を原則」とし、実現が極めて困難な場合は、当面の間の措置として喫煙可能区域の設定などをしたうえで、将来的には全面禁煙を目指すよう求めている。
一見良さそうに読めるが駄目。建物内は禁煙でも、屋外は野放しで喫煙可というのは片手落ちだ。
禁煙の建物に入る前に路上で集団的に紫煙をくゆらすのはOKというのは我慢できない。
多くの人が通行する道路は「公共的な空間」ではないのか。まして入り口というのは全ての人が通過しなくてはならぬのだから、そこへたむろして喫煙するのを放置するのは片手落ちだ。
考えてみると禁煙区域以外は喫煙可というのはベランダ喫煙と同じだ。
『自宅内は妻からの禁煙命令を遵守し、ベランダへ出て隣近所に毒煙を撒き散らす』というのと全く同じ。そんなことが許される訳がない。
禁煙場所だけを指定するから問題が発生するのであって、密閉した区画以外は禁煙としなくては意味が無い。要するに小屋に閉じ込めた状態での喫煙以外は許すべきでない。
公は勿論、個人でも喫煙を許可したり喫煙するにはそれなりの責任があるはず。
『ベランダ喫煙は極力吸いきって吐かないようにしましょう』と以前訴えたが、『完全吸いきり排気ゼロの人以外は自宅内に喫煙ルームを設けるべきである』に変更。