繰り言 (くりごと)

2-417) 還付金通知

申告どおり還付金の通知が来た。
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S西さん、会社で年末調整をしても、年金受給者は確定申告をすべきです。

以下、説明します。
そもそも所得税の基本原則は「自らの税金を、自らが計算し、自らが税金を申告・納付する」制度なのです。年末調整というのは自らが行なうべきものを勤務先が行なってくれているだけなので、会社が把握できない給与以外の雑所得(公的・個人年金)があれば自ら年末調整=確定申告をする必要があります。
公的・個人年金から送られている「公的年金等の源泉徴収票」を見て仮の所得税が控除されていれば、医療費控除などと併せて申告しなくては損をします。確定申告は住民税にも反映しますから、還付金以外にも減税されるはずです。

 【抜書き】
確定申告をすべき人は以下のとおりです。

公的年金と個人年金を両方受け取っている人
年金以外に給料や不動産などの所得がある人
上記に該当する方は確定申告をする必要があります。

■社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、雑損控除、医療費控除、寡婦(夫)控除などがある人
■「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しなかった人

これらに該当する方は確定申告をすることで税金の還付を受けられる場合があります。ただし「源泉徴収税額」が「0」円の場合は、還付される税金がありませんのでご注意を。
過去の還付も可能
公的年金で天引きされた(払いすぎた)税金の還付は申告をしなければ戻ってきません。最近はインターネットを利用して申告書を作成できたり、郵送での申告も可能となっていますので、初めての方も取り組みやすいのではないかと思います。

また、還付の申告は過去5年間にさかのぼり可能ですので、申告を忘れていたという方は、過去の還付を受けることができますので思い当たる方は申告しましょう。

尚、過去の還付申告については、特に受付期間が決められているわけではありませんので、気づいたときに申告すると良いでしょう。



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by ikuohasegawa | 2011-02-04 17:39 | 繰り言 (くりごと) | Comments(0)

十や十五連休なんて目ではない。三百六十五連休が始まった私。


by ikuohasegawa