衆院選の選挙運動をする見返りに日当を支払う約束をしたとして、大阪府警捜査2課などは21日、大阪9区の3人を公職選挙法違反(日当買収の約束)の疑いで逮捕した。 府警によると逮捕容疑は先月下旬から今月上旬にかけ、3人に時給800円で日当を支払う約束をし、選挙運動をさせたとしている。
この記事を要約すると『時給800円で選挙運動をさせて、公職選挙法違反で逮捕』ということになる。日当買収などという言葉が有るのだから、選挙運動員は無給のボランティアでなくてはならないことになる。これも資金の有る無しに関わらず公平な選挙運動をする為のルールなのだろう。
これまでの選挙後でもこの種の違反報道はよく目にしていたから、選挙というのは無給で運動をする人も、無給で運動させる人も大変だなーと、ずーっと思っていた。だから、選挙違反が出るのもしょうがないような気もしていた。しかし、完全に納得していたわけではないので、今般調べた。
公職選挙法施行令第129条
2.選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額の基準 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
イ 基本日額 1万円以内
ロ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
日給1万円以内なら払えるじゃないか。じゃあ、どうして選挙違反になるのだ。
更に読み進むと
3 法第197条の2第2項に規定する政令で定める員数は、次に定めるところによる。
1.衆議院小選挙区選出議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙にあつては、50人
50人という員数規定があって、それを越えていたのだ。それならそのように報道して欲しい。
『衆院選の選挙運動をする見返りに、員数50名を越える3名に日当を支払う約束をしたとし・・・・・・』
知らなかったのは私だけだったのかなー。