しかし、原稿案を月一回の理事会にかけて承認を取り付けていては発行が遅れるし、自分の夏休みの都合もあるから、〝経緯と現状と案〟に限るという条件付で一任を取り付けた。
原稿をまとめて発行を依頼しておいたので、私の夏休み中に各戸へ配られた。
休暇を終え帰宅すると、匿名の苦情電話があったと報告が来た。
我が管理組合は、伝統的に匿名の苦情は受け付けていないから、無視すればよいのだが、匿名氏の自己矛盾が面白いので記す。
匿名氏が問題にしているのは、号棟別の自転車オートバイ保有台数を公表したこと。
下図で、6台7台9台を保有する住人を棟別に記載した部分らしい。
「何故、個人情報を公表したのだ」という申し立てだそうだが、
個人情報保護法 2条による定義
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。
確かに〝その他の記述等〟とは有るが、あれは個人情報ではないだろう。特定の個人を識別できない。原稿を作成した当の私でさえどなただったかは定かではない。あれは個人情報ではない。
その証拠に、あなた自身が匿名を選択しているではないか。
あなたが主張するように、あの広報で特定の個人を識別出来たとするなら、あなたが匿名を選択する意味は無い。既に個人を識別されているはずなのだから。
「広報で明らかにされてしまった〇台所有している〇号棟の〇〇だが・・・・・・」と、電話してくるはずでしょ。
それに、自転車オートバイを10台持とうが20台登録しようが、匿名電話でウジウジ言わなくてもよい。紙面でも悪いと書いてはいない。事実を公表しただけである。
今はルール違反ではないのだから、新しいルールが決まったらそれに従えば良いだけのことである。
それとも、あなたは該当者ではなく評論家?
だったら、名を名乗りなさい。
ということで、関連広報第2号も準備中。乞うご期待。