まむし:近畿地方では鰻丼のことを「まむし」と呼び、「真蒸」などの字が当てられることもある。語源は鰻飯(まんめし)が訛ったとする説や、飯に鰻やタレをまぶした「まぶし」から転じたという説、鰻を飯の間に挟んで蒸らす意の「ままむし(飯蒸し)」もしくは「まむし(間蒸し)」に由来するなどの説がある。丼鉢や重箱でなく飯櫃に盛り付けたもののことを、近畿ではひつまむし、中京地方ではひつまぶしと呼んでいる。
鰻とマムシの、似ている長物スタイルからの「まむし」ではありませんでした。
蒲焼を切り分けた上で、お櫃などに入れたご飯に乗せ(まぶし)たものを、茶碗などに取り分けて食べるのが基本的なスタイルであり、これが料理名の由来(異説もある)となっている。そのまま通常の鰻飯で食べるほか、ワサビや刻み海苔・刻みネギなどの薬味、出汁やお茶などを鰻飯に掛け茶漬けにすることにより、味の変化を楽しみながら食べることができる。 というのが謳い文句。
この稿「ひまつぶし」くらいにはなったでしょうか。
「ひつまぶし」は一般化した鰻の食べ方であるようにも思えますが、じつは名古屋市熱田区の蓬莱軒という鰻料理店が「ひつまぶし」の商標登録をしています。「ひつまぶし」を扱うお店は蓬莱軒以外にもたくさんあります。それでは、これらのお店は蓬莱軒の商標権を侵害していることになるのでしょうか?すくなくとも、店内で食べてもらうために「ひつまぶし」と称する鰻料理をお客さんに提供しても、それは商標権侵害にはなりません。蓬莱軒の商標登録が飲食物の提供という「サービス」(役務)を対象とするものではなく、食用水産物などの「商品」を対象としているためです。商標法における「商品」とは、取引対象として市場での流通性を有するものでなければならないとされています。そして、店内で消費されるために提供される飲食物は市場での流通性を欠くため「商品」にあたらないと解釈されています。鰻屋の店内で食べる鰻料理は「商品」にあたらないこととなり、蓬莱軒のひつまぶし商標の射程圏外とされます。だから侵害にはあたりません。
「蓬莱軒」も有名店ですが、御園座の1階に「うな富士」から暖簾分けした「おか富士」がオープンしており、大変な人気を集めていましたね。
そこが蓬莱軒ですね。